そもそも二次創作サイトでコンテンツに著作権を訴えるのはどうなのかと言う話ですが、一応二次創作にも著作権は存在します。

ただしこれは原作者様ならび公式関係者様の著作権の以下に存在するものであって、原作者様サイドが同人二次創作に異議を申し立ててらっしゃるのならその時点で二次創作=著作権侵害になります。

難しい境界線ですが、各著作者様ないし出版社によって同人活動が禁止されている場合もあります。

講/談/社や小/学/館は全面禁止、集/英/社や角/川/書/店では日本国憲法に従う…つまり許可なくしての同人活動は禁止、となります。あくまで参考です。
趣味として二次創作活動をしているだけ、と主張したい気持ちもわかりますが、原作者様あっての二次創作活動だと言う事は決して忘れないでください。

原作漫画やアニメ等の公式画像・それを加工した画像等を許可なく自サイトにUPする行為は、間違いなく著作権法に基づき処罰の対象になります。

またアーティストが発表した楽曲の歌詞、およびアーティストや俳優の画像に関しても、勿論著作権や肖像権侵害にあたります。(※タイトルに関しましては侵害に該当しないとのご指摘いただきましたが、一部特殊なタイトル等には著作権がある場合もありますのでご注意ください)
とくに「ナマモノ」と呼ばれる実在する人物の肖像権は取り締まりが厳しいので、ジャンルとしての扱いには細心の注意が必要ですってゆーか、ぶっちゃけ肖像権に関する認識の薄い方にはお勧めしません。

「個人の趣味なんだから」と軽い気持ちで侵害行動を取り後々裁判沙汰や金銭絡みの面倒事にならない為にも、二次創作をするのならば常に著作権について頭の片隅に留めておきましょう。
二次創作作品の転載も然別、です。

追記ですが、そのような事情があるため二次創作サイトは基本水面下での活動を取る方が多く、それ故にオンラインブックマークやソーシャルブックマークが嫌煙されるという訳です。

更に、時折二次創作サイトに(C)表記をされている管理人さんがおりますが、これは著作権マークであり、いくらサイト内のデザインやコンテンツが管理人本人のオリジナルであっても版権元公式マークと取られてしまいます。
完全にオリジナルの作品でない限り(C)マークは付けないのが得策かと。





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