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02.雇用を守るために労働者ができること
雇用調整助成金とは、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給する」(厚生労働省2009年6月)というものです。
雇用者が、雇用保険の適用事業主であり、最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少している場合には受給できる場合があります。
このように、雇用されている人が突然職を失うことを食い止めようと、政府としても対策は考えていますが、あくまで応急処置的で、現在の雇用不安を完全に止めるまでにはなかなかいたりません。
労働者としては、誠実に仕事をしつつ、正社員としての雇用を求めていくとともに、不利益な扱いや解雇をされないよう、労働者の権利についてもある程度基礎知識を持って自己防衛する必要があります。
たとえば、業務上の傷病で休業している期間や産前産後の休暇期間などは原則解雇できないなどの決まりがあります。
また、残業代を請求することもできます。
そういった待遇の保証を求め、派遣やパートなどの非正規雇用の労働者が労働組合を結成する動きも増えています。
労働組合は、賃金を得て働く労働者が、労働の条件を維持・改善するための団体です。
日本では、労働者が複数で組合結成に合意することで、だれでも組合を結成することができることになっています。
労働者の組合活動を嫌う雇用者もいますが、労働問題は、雇用する側とされる側が協力して解決していかなければなりません。
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